決定(ケッテイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク
分析結果
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- 決定(ケッテイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク デジタル大辞泉 「決定」の意味・読み・例文・類語 けっ‐てい【決定】 [名] (スル) 1 物事をはっきりと決めること。物事がはっきりと決まること。また、その内容。「会議の 日取り を 決定 する」「 決定 権」 2 裁判所 が行う 判決 以外の裁判。 口頭弁論 を経ない点で判決と異なり、個々の 裁判官 がなす 命令 と区別される。「 公訴棄却 の 決定 」 [類語]( 1 ) 決ま
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決定(ケッテイ)とは? 意味や使い方 - コトバンク デジタル大辞泉 「決定」の意味・読み・例文・類語 けっ‐てい【決定】 [名] (スル) 1 物事をはっきりと決めること。物事がはっきりと決まること。また、その内容。「会議の 日取り を 決定 する」「 決定 権」 2 裁判所 が行う 判決 以外の裁判。 口頭弁論 を経ない点で判決と異なり、個々の 裁判官 がなす 命令 と区別される。「 公訴棄却 の 決定 」 [類語]( 1 ) 決まり ・ 本決まり ・ 確定 ・ 不定 ・ 不確定 ・ 不特定 ・ 既定 ・ 内定 ・ 所定 ・ 暫定 ・ 予定 ・ 画定 (評議による決定) 議決 ・ 決議 ・ 論決 ・ 評決 ・ 議定 ・ 取り決め (ある事柄について下す決定) 断 ・ 断案 ・ 決 ・ 裁決 ・ 裁定 ・ 決断 ・ 判断 ・ 断定 けつ‐じょう〔‐ヂヤウ〕【決定】 [名] (スル) あることが定まって動かないこと。また、信じて疑わないこと。「 決定 心」 「一旦生きんと―したる上は」〈 露伴 ・いさなとり〉 [副] 疑いなく。きっと。必ず。 「 御方 ―打ち負け候ひぬと覚え候ふなれば」〈 太平記 ・一六〉 出典 小学館 デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by 関連語 特許異議申し立て 地方公共団体 決定通知書 異議申立て 民事保全法 精選版 日本国語大辞典 「決定」の意味・読み・例文・類語 けっ‐てい【決定】 〘 名詞 〙 ① ( ━する ) はっきりときめること。また、はっきりきまること。 [初出の実例]「矣の字のごとき先輩多く決定 (ケッテイ) したる所にある字とし」(出典:授業編(1783)六) [その他の文献]〔史記‐亀策伝〕 ② 特に 申告納税制度 をとる国税において、 納税義務者 からの申告がない場合、 税務署 長がその調査したところによって課税すること。 ③ 裁判所が行なう判決以外の裁判。判決の場合よりも比較的軽い事項について行なわれる。口頭弁論が義務づけられない点で判決と異なり、裁判官が複数で行なう点で命令と異なる。〔 民事訴訟法 (明治二三年)(1890)〕 けつ‐じょう ‥ヂャウ 【決定】 [ 1 ] ( 「じょう」は「定」の呉音 ) きまること。あることが定まって動かないこと。また、信じて疑わないこと。 [初出の実例]「此あふぎ、つかまつりおうせん事はふぢゃう、いそんぜん事はけつ定に候」(出典:中院本平家(13C前)一一) [その他の文献]〔無量寿経‐上〕 [ 2 ] 〘 副詞 〙 きっと。かならず。 [初出の実例]「御方決定 (ケツじゃう) 打ち負け候ぬと覚え候なれば」(出典:太平記(14C後)一六) [その他の文献]〔唐無名氏‐輓歌〕 けち‐じょう ‥ヂャウ 【決定】 〘 名詞 〙 = けつじょう(決定) [初出の実例]「つねに慈悲を行じ、みづから、ほとけにならんこと、決定 (ク ヱ チチャウ) して」(出典:妙一本仮名書き法華経(鎌倉中)三) 出典 精選版 日本国語大辞典 精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by 日本大百科全書(ニッポニカ) 「決定」の意味・わかりやすい解説 決定(法律用語) けってい 裁判の種類を表わす法律用語。 民事訴訟 法上、裁判の一種であって、裁判所の裁判である点で、裁判長、受命裁判官あるいは 受託裁判官 の裁判たる「命令」から区別され、口頭弁論を経なくてもよい点で「判決」から区別される。決定は告知により効力を生じ、これに対する 不服申立 ては原則として 抗告 による。決定には、その性質に反しない限り判決に関する規定が準用される。裁判所は、自己のなした決定に拘束される( 覊束力 (きそくりょく))のが原則であるが、 訴訟指揮 の決定には覊束力がなく、裁判所はいつでもこれを取消変更し、抗告の場合には再度の考案(決定をした裁判所が考え直すこと)により更正できる。 決定は、 訴訟 指揮、 訴訟手続 に付随しまたはこれから派生する事項、 強制執行 に関する事項の判断について行われる。たとえば、証拠決定、移送決定、時機に後れた攻撃防御方法の却下決定などである。なお、 差押え命令 、仮差押え命令、仮処分命令などは、その名称にもかかわらず、裁判の形式からすれば決定であって命令ではない。判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるとき決定手続で訂正する道がある( 更正決定 。民事訴訟法257条1項)。 刑事訴訟 法上もほぼ同様であるが、 公訴 棄却 の決定(刑事訴訟法339条)、 控訴 または 上告棄却 の決定(同法385条以下・414条)のように終局的裁判としても決定が用いられる。なお、 高等裁判所 の決定に対しては抗告ではなく異議が認められる。 [本間義信] [参照項目] | 覊束力 | 抗告 | 更正決定 | 判決 | 命令 決定(生物学用語) けってい 生物学用語。胚(はい)発生の過程で、胚のある細胞集団(原基)が特定の器官あるいは組織などに分化するよう方向づけられること。最近では広く、ある細胞または細胞群が特定の形質をもつよう方向づけられることをさすのにも使われる。多くの胚で、各部の細胞群は胚内でのそれぞれの位置にふさわしい分化(即所的分化)をするよう決定されることで調和のとれた個体が生ずる。いったん決定を受けた細胞群は、周囲の条件とはかかわりなく分化(即自的分化)する。したがって決定の時期以後である部分の欠損や、細胞群の位置の変化がある場合、調整はおこらず奇形が生ずる。細胞の運命の決定の時期、その仕組みなどの理解は発生学のみならず、癌(がん)発生の仕組みの解明ほか医学、農学にも深くかかわっている問題である。 [竹内重夫] 原基図(予定運命図) 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ) 日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 Sponserd by 改訂新版 世界大百科事典 「決定」の意味・わかりやすい解説 決定 (けってい) 法律用語。(1)民事訴訟では, 判決 よりも簡易・迅速な裁判のことをいい,判決に比して軽易な事項や特別の考慮から口頭弁論が必要とされていない場合に,裁判所が下すもの。 命令 も簡易・迅速な裁判だが,個々の裁判官の資格でなされる点で,裁判所が行う決定と異なる。なお,支払命令, 差押命令 ,転付命令,仮差押・仮処分命令等のように,法文上は命令の語を用いているが,その法律上の性質は決定であるものがあるので注意を要する(ただし,仮差押・仮処分命令の場合は例外的には判決のこともある)。決定は,具体的には,訴訟指揮に関する事項,忌避や除斥等の迅速処理を要する事項,民事執行手続, 非訟事件 等について用いられる。裁判所は決定の前に口頭弁論を開くか否かは自由であり(民事訴訟法87条1項但書),裁判所が適当と認める方法で当事者に告知すればよく,公開の法廷で言い渡す必要はないし(119条),告知と同時に効力を生ずる。決定に対する不服申立は常にできるわけではなく,できる場合でも 抗告 というかなり簡略な方法しか認められていない(328条以下)。また,ある裁判をした裁判所がその裁判を変更できないという 拘束力 (自縛性)は判決よりも弱く,訴訟指揮に関する決定はいつでも取り消すことができるし,抗告がなされた場合,決定をなした 原裁判所 はその決定を更正することもできる(再度の考案)。 (2)刑事訴訟でも意義はほぼ同様であるが,公訴棄却の決定(刑事訴訟法339条)等のように訴訟を終わらせる終局的裁判として用いられることもある。申立てにより 公判廷 でするとき,または公判廷における申立てによりするときは,訴訟関係人の陳述を聴かなければならない。原則として理由を付さなければならないが,抗告が許されない決定についてはその必要はない(44条)。 執筆者: 小林 秀之 出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」 改訂新版 世界大百科事典について 情報 Sponserd by 百科事典マイペディア 「決定」の意味・わかりやすい解説 決定(法律)【けってい】 法律上,広く国や地方公共団体の機関が,その裁量に属する事項等について一定の内容のものに決める処分をすることを指す。訴訟法上は,裁判所がする判決以外の裁判をいう。訴訟中に生じた軽微な付随的事項や特に迅速を要する事項などについて行われるが, 判決 と異なって,原則として 口頭弁論 を経なくてもよく,また必ずしも言渡しまたは宣言がなくても成立する。決定に対する通常の不服申立て方法は 抗告 である。行政法上は, 異議申立て に対する行政庁の判断の表示を指す。→ 命令 →関連項目 許可抗告 | 裁判 | 三審制度 | 上訴 | 特別抗告 | 非訟事件 | 民事保全法 | 令状 出典 株式会社平凡社 百科事典マイペディアについて 情報 Sponserd by ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「決定」の意味・わかりやすい解説 決定 けってい ruling; order; Beschluß 判決 および 命令 とともに裁判所のする裁判の一種。 (1) 民事訴訟上,判決は,訴訟についての終局的または中間的判断の形式として用いられるが,決定および命令は, 訴訟指揮 ないし付随的な事項の処分,あるいは強制執行に関する事項の裁判の形式として用いられる。手続的な面においても,判決をするにあたっては,必ず口頭弁論を経なければならないのに対し,決定および命令については,口頭弁論を開くかどうかは任意的である (民事訴訟法) 。また,その告知も相当と認める方法ですれば足り,裁判書をつくらず調書の記載で代用できる。 (2) 刑事訴訟上の決定もほぼ同じである。ただし,公判廷での申し立てなどの場合以外は関係人の陳述を聞く必要はなく,抗告の認められない決定については理由を付する必要もない。もっとも刑事訴訟法上の決定は公訴,控訴,上告の棄却についても用いられる (刑事訴訟法) 。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by 普及版 字通 「決定」の読み・字形・画数・意味 【決定】けつてい 定める。〔史記、殷紀〕 武丁~殷を復興せんことを思ふも、未だ其の佐を得ず。三年言(ものい)はず、 事は冢宰に決定し、以て國風を る。 字通「決」の 項目を見る 。 出典 平凡社「普及版 字通」 普及版 字通について 情報 Sponserd by 会計用語キーワード辞典 「決定」の解説 決定 納税者が、申告する義務があるにもかかわらずそれをなさなかった場合に税務署が調査により税額を決めることをいいます。この場合、決定通知書が税務署から送付されます。また、本税に加えて無申告加算税という加算税が徴収されます。 出典 (株)シクミカ:運営「会計用語キーワード辞典」 会計用語キーワード辞典について 情報 Sponserd by 産学連携キーワード辞典 「決定」の解説 決定 「決定」とは、申立人が審理に参加できない、特許異議申し立てなどにおける審理の結論のことを指す。 出典 (株)アヴィス 産学連携キーワード辞典について 情報 Sponserd by 世界大百科事典(旧版) 内の 決定 の言及 【原基】より …生物個体の発生過程で,特定の器官に発生するように運命(決定)づけられた胚の部域(胚域)。両生類をはじめ一般に動物の胚の各胚域は発生の初期ほど,それが将来どんな器官を作りうるかという形成可能性の幅が広く,いわゆる未決定の状態にある。… 【更正・決定】より … 申告納税 制度の下においては,納付すべき税額は,納税申告によって確定することが原則とされるが,申告義務が適正に履行されない場合には,行政庁(税務署長)が補充的に確定する権限を行使しなければならない。このような補充的な租税確定処分のうち,申告がなされている租税について,その納税申告書に記載された 課税標準 や税額等の計算が法律の規定に従っていなかったり,行政庁が調査したところと異なっているときに,申告内容を是正する処分を更正といい(国税通則法24条),申告がなされていない場合に,行政庁が調査によって課税標準,税額等を決定する処分を決定という(25条)。すでに更正または決定がなされた後に行う場合は,再更正と呼ばれるが(26条),これは更正の一形態である。… 【裁決】より …裁決は,書面で行われ,かつ,理由を付されなければならない。行政不服審査法は,異議申立てに対する行政庁の判断を決定と呼んでいるが,上の意味での裁決に限らず,決定をも含めて,広く行政上の不服申立てに対する行政庁の判断を総称して,裁決と呼ぶこともある。(2)行政上の法律関係に関する 裁定 も裁決と呼ばれる。… ※「決定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典| 株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by すべて 日本語 英和 和英 仏和 和仏 独和 和独 中日 日中 伊和 和伊 西和 和西 葡日 日葡 露和 和露 泰和 関連語をあわせて調べる 特許異議申し立て 「特許異議申し立て」とは、特許権の権利発生に対して異議を申し立てること。特許無効審判と同様、特許権が... 地方公共団体 一定地域を存立の基礎とし、その区域に住む住民を構成員として、そこにおける事務を住民の自治によって処理... 決定通知書 異議申立て 行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使にあたる行為に関し行政庁に対してなす不服申立ての一種。... 民事保全法 仮差押えと仮処分の裁判を規律する法律で、1989年(平成1)に制定された(91年施行)。同法制定以前... 特別抗告 他の方法で不服を申し立てることのできない決定または命令に対して,憲法問題などを理由に,最高裁判所へ申... 三審制度 裁判において第一審,第二審,第三審の三つの審級を認める制度。正しい裁判のために,ある事件は国家の裁判... 今日のキーワード 八十八夜 立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ... 八十八夜の用語解説を読む お知らせ 4/17 デジタル大辞泉プラスを更新 4/17 デジタル大辞泉を更新 4/10 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新 2/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新 2/2 最新 地学事典 (平凡社) を追加 1/28 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新 メニュー コトバンク for iPhone AppStore コトバンク for Android GooglePlay