「フルネーム」の意味や使い方 わかりやすく解説 Weblio辞書
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は、特定の人間社会において特定の個人を弁別するために使用される言語的表現又は記号の一つ。 姓 と名を合わせて 姓名 (せいめい)とも呼ばれることがある。 その人物の 家族 や家系、地域など共同体への帰属、信仰や願い、職掌、あるいは一連の音の繋がりなどをもって、 人 (ひと)の個人としての独立性を識別し呼称する為に付けられる語。「人名」事典は便宜上、戸籍名や通称などを使用する場合が多い。本項で扱う「人名」とは一般に「正式な名」「本当の名前」といった意を含む。 ある社会においては様々な理由で幼児に名前を付けない慣習が見られる地域もあるが、 1989年 に 国連 総会で採択された 児童の権利に関する条約 7条1項は、「児童は、出生の後直ちに登録される」「ただの出生児から1つの名となる権利を有すべきである(shall have the right from birth to a name)」と定めている。 諸外国の ファミリーネーム (family name)とは、正確には家系名(lineage name)を指す。ただし結婚証明書・養子縁組・法的手続きなどにより個人はそれを破棄し家庭で同一となる新たな名へ変えられる国も多い。全く変更しない民族も見られ [ 注釈 1 ] 、「 家 ・ 家族 ・ 家系 」を直系子孫全てとみなす民族も見られる(結果として属する全員が同一の 姓 を持つ) [ 注釈 2 ] 。 人名の構造 姓名は 家名 と個人名(ファーストネーム)で構成されることが多い [ 1 ] 。 英語圏 では名のほうが前に来ることから、個人名はフォーネーム(forename)と呼ばれることがある [ 2 ] 。 姓 にあたる部分はサーネーム(Surname)あるいは家名(family name)とも呼ばれる [ 2 ] 。 米国 では最後に置かれる名であることからラスト・ネーム(last name)ともいう [ 2 ] 。 日本 や 中国 、 ハンガリー などでは姓から名の順で表記することが一般的である [ 2 ] 。 現代の日本では一般的に一つの姓と一つの名から構成される単姓単名制である [ 2 ] 。これに対して 欧米 では個人名について出生による命名時から複数命名されている場合や、複数の姓を連結した 複合姓 である場合があり、複名複合姓がしばしばみられる [ 2 ] 。欧米ではこれらの名を略すことなく完全な名前で表示することを指して フル・ネーム (full name)という [ 2 ] 。ただし複名複合姓の欧米人名の場合、人名保持者の姓にあたる部分と名にあたる部分が容易には識別できない場合がある [ 2 ] 。 個人名 名は通常はその人の 出生 時に与えられる [ 2 ] 。英語圏では個人名(personal name)ともいう [ 2 ] 。 キリスト教徒 の場合、子が 洗礼 を受けるときに洗礼名(baptismal name)またはクリスチャン・ネーム(Christian name)を受けることがある [ 2 ] 。 先述のように英語圏では名のほうが前に来ることから、米国などでは一番先に置かれる名であることからファースト・ネーム(first name)あるいは本人に与えられた名であることからギブンネーム(given name)ともいう [ 2 ] 。 個人名については誕生の記念( 生年月日 や 季節 にちなむ、 土地 にちなむなど)、音声や文字の条件(響きの良さ、読み書きのし易さ、字形や字数・ 画数 など)、意味(親の願い、 故事成句 、親の 仕事 、姓との調和など)、他の人名( 尊敬 する人や 親族 名から字をとるなど)、 兄弟 の順序などをもとに名付けが行われ、これらは世界のいずれかの地域で見つけられる性質のものとされる [ 1 ] 。 また、宗教的な名付けとして、英語圏ではキリスト教にちなむAndrew(スコットランドの守護聖人アンドリュー)やGeorge(イギリスの守護聖人ジョージ)などの聖人名、新約聖書に登場する使徒のMatthew(マタイ)、Mark(マルコ)、Peter(ペテロ)などがある [ 1 ] 。カトリックの多いスペインでも聖人の名をつける習慣があり、毎日いずれかの聖人の祝日になっていることが多く、その聖人名か誕生日が近い聖人名を付ける習慣がある(同名が多くなるため別の名を重ねたりすることもある) [ 1 ] 。 イスラム 世界でも男性では 預言者 ムハンマド の名やその後継者、女性では預言者ムハンマドの母や妻、娘たちにちなんだ名づけがみられる [ 1 ] 。 地域性 名の形態や命名法は言語や文字の相違などにより地域性がある [ 2 ] 。 地域別では、 日本語 による命名法の特徴として文字が特に大切な役割を果たしている点が挙げられている [ 1 ] 。日本語の表記法は漢字、平仮名、片仮名など文字種が多い一方、母音と子音が少ない音韻構造であることから、文字による名前の差別化が特徴とされている [ 1 ] 。 英語圏の特徴として、多彩な愛称の存在が挙げられ、Elizabeth( エリザベス )の愛称としてLiz、Eliza、Elise、Bettyなど、Jamesの愛称としてJimmyやJimがある [ 1 ] 。また、英語圏では自分と同じ名を子に付けることがあり、米国では名の最後にjuniorやseniorを付けて親子を区別する [ 1 ] 。 アイヌ では魔物が人に災いを及ぼすときには名で識別すると信じられ、あまり良すぎる名や他人と似た名前は避けられる [ 1 ] 。 親族名から個人名をとる例も多くみられる。 ナポリ など 南部イタリア では長男に祖父の名、長女に祖母の名を付ける風習がみられる [ 1 ] 。 ギリシャ では長男に父方の祖父の名、長女に父方の祖母の名を付ける風習がみられる [ 1 ] 。 バスク地方 では、父母、祖父、おじ、おばから名付けられることも多く、家族内に同名の人物が複数いることも多い [ 1 ] 。 ミドル・ネーム ファースト・ネームとラスト・ネームの中間にあたるものとしてミドル・ネーム(middle name)を保持する人もいる [ 2 ] 。ファースト・ネームと並ぶ第二の名であるとしてセカンド・ネーム(second name)と称することもある [ 2 ] 。 ヨーロッパのミドル・ネームの命名や名乗りには二つの方式があるとされ、その第一はファースト・ネームに付け加えるもの、その第二はファースト・ネームに並べて父称(patronymics)を用いるものである [ 2 ] 。前者の第一のファースト・ネームに付け加えるものは、さらに母方の姓など元来は姓にあたるものを命名または名乗る場合と、洗礼名など元来は名にあたるものを重ねるものに分けられる [ 2 ] 。 姓氏等 姓氏 この項目には、一部のコンピュータや 閲覧ソフト で表示できない文字( 韓国語 の ハングル文字 )が含まれています ( 詳細 ) 。 →「 姓 § 姓の数、由来 」も参照 中国の姓の歴史は長く、前漢末にはすべての中国人が姓を持つようになったともいわれる [ 3 ] 。姓が形成された過程から、始祖に由来する姓、国名に由来する姓、地方行政区に由来する姓、官職に由来する姓、職業に由来する姓、少数民族の漢民族化に伴って生じた姓に分けられる [ 3 ] 。 一方、日本人の苗字の種類は10万とも30万ともいわれ(推計値の為、様々な説がある。 丹羽基二 は30万姓としている)、世界でも特に苗字の種類が多い民族とされる。一方、中国人の姓は5000以下であるとされる。最近の中国科学院の調査では、李・王・張・劉・陳がトップ5とのことで、特に李(7.4%)・王(7.2%)・張(6.8%)の3つで20%強(約3億人)を占める。ベトナム人は、最も多い3つの姓で59%を占める [ 4 ] ( 百家姓 参照のこと)。韓国人の姓は、金( 김 )・李( 이 )・朴( 박 )・崔( 최 )・鄭( 정 )の5種類で55%にのぼり、「石を投げれば金さんに当たる」 [ 5 ] 「 ソウル で金さんを探す(無用な努力の喩え)」 [ 6 ] [ 7 ] などという成句もある。 父称 アイスランド のように姓を用いない地域もあり、洗礼名としての名の後に自分の父親の名を属格にして-son(息子の意)や-dottir(娘の意)の接尾辞を付加して姓の代わりとする 父称 (patronymics)を用いる [ 2 ] 。 アラビア語の人名にも姓がなく、個人名と男性の家系の名で構成される [ 1 ] 。 モンゴルの人名にも姓はなく、公式の文書には「父親の名『の』個人名」のように表記される [ 1 ] 。 複合姓 欧米などでは複数の姓を結合した複合姓を保持する人もいる [ 2 ] 。具体的には、母方の姓、妻の姓、名付け親の姓などを父方の姓と並べて連結して用いる [ 2 ] 。 姓の間は ハイフン で連結される場合( フィリップ・ノエル=ベーカー (Philip John Noel-Baker)など)、 接続詞 で連結される場合( ホセ・オルテガ・イ・ガセット (José Ortega y Gasset)など)、 前置詞 または前置詞と 冠詞 もしくはその縮約形で連結される場合( ロジェ・マルタン・デュ・ガール (Roger Martin du Gard)など)、ハイフンや接続詞等を用いない場合( ベイジル・リデル=ハート (Basil Henry Liddell Hart)、 デビッド・ロイド・ジョージ (David Lloyd George)など)がある [ 2 ] 。日本語では 二重ハイフン を使って明示する場合がある。 夫婦と氏 →「 夫婦別姓 」も参照 この節のほとんどまたは全てが唯一の出典にのみ基づいています 。 他の出典の追加も行い、記事の正確性・中立性・信頼性の向上にご協力ください。 出典検索 ? : "人名" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL ( 2023年3月 ) 日本の民法では、 夫婦 は、 婚姻 の際に定めるところに従い、 夫 又は 妻 の氏を称する(民法750条)。夫婦の「氏」は夫婦が互いの氏から自由に選べる。しかし慣習的に多くの夫婦は、夫の氏を選択している(2005年度(平成17年度)の1年間に婚姻した夫婦を対象とする調査によれば、全体の96.3%の夫婦が夫の氏を選択した [ 8 ] )。これは1948年(昭和23年)の改正前民法(家族法)に見られるように、婚姻を妻が夫の「家」に入ると考える( 家制度 )と、全ての「家」の構成員が、夫を筆頭とする「家の氏」にまとめられるという、男系家制度の慣習を反映している。婚姻又は養子縁組によって氏が変更があると、もとの氏を「 旧姓 」という [ 注釈 3 ] 。 なお、 夫婦同氏 制(夫婦同姓)については、1996年(平成8年)に 法制審議会 が出した「民法改正案要綱」 [ 9 ] で、選択的夫婦別氏制度( 夫婦別姓 )が定められたことをきっかけに、その賛否が論じられている。東アジアにおける中国、朝鮮半島、インドでは、伝統的に夫婦別姓であった。タイは名字を用い始めたのは20世紀以降であり、その際には妻は夫の姓を称することが義務付けられていた [ 10 ] 。ドイツやタイでは夫婦同氏を義務としていたが、憲法違反であるとして改正されている [ 10 ] 。現在では、日本以外の国家はすべて夫婦別姓を取ることが可能であり、夫婦同姓のみを義務とする国家は日本のみとなっている。日本では、職業やその他の理由によって、夫婦の片方が旧姓を通称として名乗り続けることがある。2011年に 最高裁判所 は夫婦同姓義務は憲法違反ではないという判決を下しているが、別の姓を称することをまったく認めないことに合理性はないという少数意見も出された [ 11 ] 。 ヨーロッパでは姓を夫婦で共通する義務規定はなかったもの、夫の姓にあわせることが多数派であった [ 12 ] 。1995年の調査では、ドイツ、イギリス、オーストリア、フランス、アイルランドでの9割の既婚女性は夫の姓を称していた [ 12 ] 。フランスは、1794年の婚姻法で生まれた時の姓を称するよう定めているが、実際には婚姻後の女性は夫の姓を名乗ることが多かった [ 12 ] 。これは通称の姓( 仏 : nom d'usage )として名乗ることが慣例であった。現代のフランスでも、配偶者の姓(あるいは自分の姓と相手の姓をハイフンで合わせた複合姓)をnom d'usage [ 注釈 4 ] として称することができる。イタリアやスペインでは夫の姓を名乗る割合が低いが、イギリスでは14世紀頃から妻が夫の姓を称することが始まり、2014年の調査でも50%の女性が夫の姓を称している [ 12 ] 。 アメリカでは夫婦同姓を強制する法律はなかったが、結婚改姓しない女性は社会的に非難されていた。女性運動家である ルーシー・ストーン ( 英語版 ) は1855年に結婚した際、夫の同意を得て結婚後も夫の姓にしなかったが、土地購入の際には夫の姓でサインすることを求められたという [ 13 ] 。1920年には ルーシー・ストーン同盟 ( 英語版 ) が結成され、自らの姓をアイデンティティとする活動を行い、1972年には女性が生来の姓を使用する権利が裁判所で認められた [ 14 ] 。1970年の ニューヨーク・タイムズ の調査では結婚改姓を行わない女性の割合は17%であり、1980年に14%、1990年に18%となっている。また別の調査では2000年に26%、2014年は29.5%となっているものもある [ 12 ] 。 日本と諸外国の違いは、選択の有無ではなく、家族の姓の統一を重視して夫婦と子を同姓にするかそれとも出生から死亡までの個人の姓を重視するか、あくまで本名の姓に関する考え方の違いである。これは、異なる文化・歴史的背景が国民の身分の在り方に影響しているといえる。またアメリカにおいては、結婚時に改姓をする女性は「人に依存する傾向があり、志が低く、あまり知的ではない」という逆の偏見が研究者や社会にもあるという指摘も行われている [ 10 ] 。 名前と法律 日本 →日本の現行法制度における「氏名」の詳細については 氏名 を参照 氏の取得と変更について、日本法では民法と戸籍法に規定があり、民法では夫婦関係と親子関係から規定している [ 15 ] 。一方、名の取得と変更について民法に規定はなく、戸籍法に規定があるのみである [ 15 ] 。 人名については、使用できる文字の種類の制限、使用できる漢字の種類の制限、名の決定権の有無、姓(氏)の決定権の有無などの特徴があるがある [ 16 ] 。 使用できる文字の種類の制限については、戸籍法で漢字、ひらがな、カタカナの3つのみとされている(「ゝ」や「ゞ」の繰り返し記号や長音記号の「ー」は用いることができる) [ 16 ] 。人名に使用できる漢字の種類については、2023年現在、戸籍法により常用漢字2136種類と人名用漢字863種類を合わせた2999種類のみとされ、これらに含まれない漢字は人名に使用することができない [ 16 ] 。 また、人名の命名は出生時に行われ、命名される被命名者は新生児であることから、自分で自分の名を決めることはできず、親や親族、保護者が命名者となることが多い [ 16 ] 。 姓(氏)についても、命名時に姓(氏)は所与のものとして決まっていることが一般的であり、名のように姓をまったく新たに決めることはできない [ 16 ] 。 韓国 韓国の人名用漢字は、家族関係の登録等に関する規則第37条に基づき、漢文教育用基礎漢字1800字、人名用追加漢字表6044字および人名用漢字許容字体表298字が漢字として用いられる [ 17 ] 。 中国 中国の民法典では姓名権は人格権編(1012条)に規定される [ 15 ] 。従来は民法通則や婚姻法等で規定され、民法通則99条1項では「公民は、姓名権を有し、自己の姓名を決定、使用および規定により変更する権利を有し、他人が干渉、盗用または冒用することを禁止する。」と規定され、婚姻法22条で「子は父の姓を称することもでき、母の姓を称することもできる。」と規定された [ 15 ] 。しかし、民法通則99条1項の規定や婚姻法22条については、文言上では名に関して制限はなく、姓も父または母の姓を称することができるとするだけで父母以外の姓を称することを禁じているか言及していなかった [ 15 ] 。そこで2009年12月23日、「全国人民代表大会常務委員会「中華人民共和国民法通則」第99条第1項、「中華人民共和国婚姻法」第22条に関する解釈」が出され、公民は法により姓名権を有すること、姓名権を行使する場合には社会道徳を尊重しなければならず、社会公共の利益を害してはならないなどの立法解釈が出された [ 15 ] 。 戸籍登録条例(戸口登記条例)第7条は、嬰児の出生後1カ月以内に、世帯主(戸主)、親族、養育者(撫養者)または隣人は、嬰児の常住地の戸籍登録機関に出生届を提出することとされている [ 15 ] 。実際には自然人の命名は監護権者によって命名されることが多い [ 15 ] 。棄児については養親(収養人)または養育機関が戸籍登録機関に出生登録を申請する [ 15 ] 。 自然人の人名は戸籍登録によって正式な人名となり、法律上の保護を受けることとなる [ 15 ] 。 また、居民身分証法第4条では、居民身分証には規範化された漢字を使用し、国家標準に適合する数字や記号で記入することとされている [ 15 ] 。姓名には、1.すでに簡体字化されている繁体字、2.すでに淘汰されている異体字(姓の中の異体字を除く)、3.自作字、4.外国文字、5.中国語ピンイン字母、6.アラビア数字、7.記号、8.規範化された漢字および少数民族文字の範囲を超える文字を使用することができない [ 15 ] 。 ヨーロッパ フランス - 1993年まで、 ナポレオン が制定に関わった フランス民法典 によって付けられる名前に制限があった [ 18 ] 。それ以降は、問題がない限り自由な名前が付けられる。 ドイツ - 人口動態統計局 ( ドイツ語版 ) で許可される必要がある。ナチス時代には、ユダヤ人が名乗るべき名前と他の国民が名乗る名前のリストがあり、そこから付けるよう法律が制定された [ 19 ] 。 スウェーデン - 1901年12月5日に、貴族ではない者が貴族の名前を名乗るのを禁止するため、 スウェーデンの命名規則 ( 英語版 ) が制定された。後に、宗教的な名称やキラキラネームに罰金が生じるよう改定された。 その他の地域 ニュージーランド - ニュージーランド内務省が命名を承認する。名前が階級や肩書きに似ている(プリンセス、ロイヤル、裁判官を意味するジャスティスなど)、長すぎる(70文字以内)、数字や句読点やバックスラッシュなどの記号を使用している、または人に不快感を与える場合などに拒否される。毎年、拒否された名前のリストが公開される [ 20 ] 。 トルコの命名法 ( 英語版 ) 。1934年6月21日までは苗字はなかった。この法律制定後、すべての国民は苗字を名乗る義務が発生した。使用言語はトルコ語でなければならない。 日本人の名前 この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。 ( このテンプレートの使い方 ) 出典検索 ? : "人名" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL ( 2022年12月 ) →「 氏姓制度 」、「 古代日本の戸籍制度 」、および「 家制度 」も参照 近世以前 江戸時代末から明治にかけて活躍した 月岡芳年 の 錦絵 。 大石良金 の名を「大石 主税 藤原 良金」と「名字、通称、姓、諱」の順で書いている。 明治維新 以前の日本の成人男性は、とりわけ社会の上層に位置する者は、家の名である「 名字 」・「家名」、家が属する氏の名である「姓( 本姓 )」、そしてその姓の区別を示す「姓( カバネ )」と実名にあたる「 諱 」を持っていた。 上古では「 物部麁鹿火 大連 」のように、氏の名・実名・カバネの順で表記されていたが、 欽明天皇 の頃から「 蘇我大臣稲目 」のように氏の名・カバネ・実名の順となり、氏の名の後に「の」をつけて「そがの おおおみ いなめ」のように読まれるようになった [ 21 ] 。 公式文書である 朝廷 の口宣案等に記される際は、「 位階 もしくは 官職 、その両方」「本姓」「カバネ」「諱」の順で書かれる。例えば『勧修寺家文書』にある徳川家康従二位叙位の際の口宣案には「正三位源朝臣家康(徳川家康)」「蔵人頭左近衛権中将藤原慶親( 中山慶親 )」の二人の名前が見られる [ 22 ] 。公式や公的な文書で用いられるのは本姓であり、徳川や中山といった名字は用いられなかった [ 23 ] 。 書状などで呼称する場合は官職名や通称である 仮名 を用いることがほとんどであった。また「 道長 朝臣」や「 親房 朝臣」のように名とカバネを連ねて呼ぶことは、特に「名字朝臣