【速報】検察抗告の原則禁止を付則に明記
分析結果
- カテゴリ
- 法律・制度
- 重要度
- 47
- トレンドスコア
- 17
- 要約
- 再審制度に関する法務省の再修正案は、抗告をしてはならないと法律の付則に明記した上で「再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な理由があるときはこの限りではない」とも記載した。関係者が明らかにした。 再審制度に関する法務省の再修正案は、抗告をしてはならないと法律の付則に明記した上で「再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な理由があるときはこの限りではない」とも記載した。関係者が明らかにした。 【速報】検察抗告
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再審制度に関する法務省の再修正案は、抗告をしてはならないと法律の付則に明記した上で「再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な理由があるときはこの限りではない」とも記載した。関係者が明らかにした。 再審制度に関する法務省の再修正案は、抗告をしてはならないと法律の付則に明記した上で「再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な理由があるときはこの限りではない」とも記載した。関係者が明らかにした。 【速報】検察抗告の原則禁止を付則に明記 再審制度に関する法務省の再修正案は、抗告をしてはならないと法律の付則に明記した上で「再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な理由があるときはこの限りではない」とも記載した。関係者が明らかにした。